医業承継補助金

SUBSIDIES

医業承継補助金の活用

UTILIZING SUBSIDIES

福島県歯科医業承継サイトに登録した開業希望歯科医の方は、承継・開業先の市町村ページに掲載してある医業承継関連の補助金をご活用いただけます。 交付要件をご確認のうえ、承継・開業先市町村の窓口までお申し込みください。

福島県歯科医業承継バンクに登録した開業希望歯科医の方は、福島県の医業承継関連の補助金をご活用いただけます。
補助金の交付を希望する場合は、交付要件をご確認のうえ、窓口(地域医療課:℡024-521-7221)までお申し込みください。

福島県では、歯科医業承継バンクにより承継され開業する診療所は、「医業承継診療所施設設備整備支援事業」という補助金を活用できます。
事 業 名医業承継診療所施設設備整備支援事業
事業者等名歯科医業承継バンクにより承認され開業する診療所
補助対象経費歯科医業承継バンクによりマッチングされ、「初期救急医療」、「在宅医療」及び「公衆衛生(自治体や職域等における歯科健診等)」の確保に寄与し、新規開業する診療所の施設・設備整備に係る費用を補助する。医業承継の日(建物売買契約の日など)から1年以内に着手されるものを対象とする。 1.施設の改装にかかる費用等
2.医療機器の購入にかかる費用等
3.その他医業の承継にかかる費用
※詳細については別に定める。

なお、補助決定後5年を経過する前に当該診療所が閉院となった場合は、補助金の返還を求める場合がある。
補助基準額40,000千円
補 助 率1/2以内

詳しくは、下記リンク先「1 要綱」の「(1)令和7年度交付要綱の概要」「(3)別表1」の内容をご確認ください。
(1)交付要綱の概要
   2ページ:「ケ 医業承継診療所施設設備整備支援事業(継続)」
(3)別表1
   3ページ:「医業承継診療所施設設備整備支援事業」