医業承継補助金
SUBSIDIES
医業承継補助金の活用
UTILIZING SUBSIDIES
福島県歯科医業承継サイトに登録した開業希望歯科医の方は、承継・開業先の市町村ページに掲載してある医業承継関連の補助金をご活用いただけます。 交付要件をご確認のうえ、承継・開業先市町村の窓口までお申し込みください。
福島県歯科医業承継バンクに登録した開業希望歯科医の方は、福島県の医業承継関連の補助金をご活用いただけます。
補助金の交付を希望する場合は、交付要件をご確認のうえ、窓口(地域医療課:℡024-521-7221)までお申し込みください。
福島県では、歯科医業承継バンクにより承継され開業する診療所は、「医業承継診療所施設設備整備支援事業」という補助金を活用できます。
| 事 業 名 | 医業承継診療所施設設備整備支援事業 |
|---|---|
| 事業者等名 | 歯科医業承継バンクにより承認され開業する診療所 |
| 補助対象経費 | 歯科医業承継バンクによりマッチングされ、「初期救急医療」、「在宅医療」及び「公衆衛生(自治体や職域等における歯科健診等)」の確保に寄与し、新規開業する診療所の施設・設備整備に係る費用を補助する。医業承継の日(建物売買契約の日など)から1年以内に着手されるものを対象とする。 1.施設の改装にかかる費用等 2.医療機器の購入にかかる費用等 3.その他医業の承継にかかる費用 ※詳細については別に定める。 なお、補助決定後5年を経過する前に当該診療所が閉院となった場合は、補助金の返還を求める場合がある。 |
| 補助基準額 | 40,000千円 |
| 補 助 率 | 1/2以内 |
詳しくは、下記リンク先「1 要綱」の「(1)令和7年度交付要綱の概要」「(3)別表1」の内容をご確認ください。
(1)交付要綱の概要
2ページ:「ケ 医業承継診療所施設設備整備支援事業(継続)」
(3)別表1
3ページ:「医業承継診療所施設設備整備支援事業」